電子マニフェストを導入しました
2019.08.09
2019年8月1日から弊社は電子マニフェストとなりました。
マニフェストとは?
マニフェストの目的は産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄を防止。
マニフェストは産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に適用となります。一般廃棄物や自己処理する場合は適用外です。
排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者等、他人に委託する際には、マニフェスト制度の適用を受け、マニフェストを交付しなければなりません。なお、代表者が同じである別の会社に委託する場合でも、他人に委託することとなり、マニフェストの交付が必要となります。
マニフェストには(電子・紙)があり、今回弊社が導入した電子マニフェストの仕組みを説明します。
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
弊社がなぜ電子マニフェストを導入したか。
- 事務処理の効率化
- 入力操作が簡単で、手間がかからない。
- 画面上で廃棄物の処理状況を容易に確認できる。
- マニフェストの保存が不要。(情報処理センターが保存し、5年分は常時確認が可能です。紙マニフェストの場合、交付したマニフェストA票を5年間保存。収集運搬業者および処理業者より送付されたB2票、D票、E票を5年間保存。)
- 紙マニフェストで起こりうる、マニフェストの紛失の心配がない。